
建設業許可について
工事を依頼するその会社、建設業許可はありますか?
外壁塗装や屋根塗装をお願いするとき、
「どこの会社に頼んでも、同じようなものじゃないの?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、施工店を選ぶときに、ひとつ確認しておきたいものがあります。
それが 「建設業許可」です。
建設業許可は、簡単に言えば「一定規模以上の建設工事を請け負って営業するための許可」です。
ただし、ここは少し注意が必要です。
「建設業をするなら、どんな小さな工事でも必ず許可が必要」というわけではありません。
建築一式工事以外では、原則として1件の請負金額が500万円未満の軽微な工事だけを請け負う場合、建設業許可は必要ありません。
つまり、許可がない会社がすべて違法というわけではないんです。
ここ、けっこう大事なところです。
「許可がない=即アウト!」
……ではありません(笑)。

では、なぜ建設業許可が安心材料になるのでしょう?
建設業許可を取得するためには、誰でも申請すれば「はい、どうぞ」というわけにはいきません。
経営体制、技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件などについて、一定の要件を満たす必要があります。
例えば、営業所には、許可を受けようとする業種に応じた知識や経験を持つ「営業所技術者等」を配置する必要があります。
資格だけではなく、一定年数の実務経験などによって要件を満たす場合もあります。
また、建設工事を請け負うために必要となる一定の財産的基礎・金銭的信用があることも求められます。
「会社としてちゃんと工事を請け負える体制があるのか?」
というところも、許可を取得する際の確認ポイントになっているわけです。
つまり、建設業許可は、
「この会社なら絶対に安心!」という保証書ではありません。
しかし、
「建設業を営むために、法律で定められた一定の要件をクリアしている会社」
であることを確認する材料のひとつにはなります。

「塗装工事」にも許可があります
建設業許可は、実はひとつではありません。
建設業には29の業種があり、その中に「塗装工事業」があります。
ですので、塗装工事を一定規模以上で請け負う場合には、「塗装工事業」の許可が必要になります。
ここで、もうひとつ注意したいところがあります。
「建築工事業」の許可を持っているから、建物に関する工事なら何でもできる……というわけではありません。
建設業許可は業種ごとに分かれているため、どの業種の許可を持っているのかを見ることも大切です。
塗装工事を依頼するのであれば、「塗装工事業」の許可があるかを確認してみるのも、施工店選びのひとつのポイントです。

建設業許可がない会社にはリスクがある?
ここも少し誤解されやすいところです。
500万円未満の軽微な工事だけを請け負っている会社であれば、建設業許可がなくても法律上営業することはできます。
ですので、
「許可がない会社=危険な会社」
と決めつけることはできません。
一方で、建設業許可が必要となる規模の工事を、許可を持たずに請け負えば建設業法上の問題になります。
また、許可の有無とは別に、施工品質、工事内容、見積りの透明性、保証内容、アフターフォローなども、施工店選びでは非常に大切です。
結局のところ、
「建設業許可があるから安心」ではなく、安心して工事を依頼できる会社かどうかを判断する材料のひとつとして、建設業許可を見る。
これが一番しっくりくると思います。

ちなみに、弊社は大阪府知事許可を取得しています
弊社、イワタ塗装は、大阪府知事より
建築工事業
塗装工事業
の2業種について建設業許可を取得しています。
建設業許可は、一度取ったらそれで終わり……というものでもありません。
許可には有効期間があり、更新も必要です。
また、許可を維持するためには、許可要件を満たし続けることも大切です。
見えないところでは、なかなか地味な仕事が続いております(笑)。
でも、こういう「地味なところをきちんとやっている」ということも、長く工事を続けていくうえでは大切なことだと思っています。
外壁塗装や屋根塗装は、決して安い買い物ではありません。
だからこそ、
「どこに頼もうかな?」
と迷われたときには、価格だけではなく、
どんな許可を持っている会社なのか。
どんな資格や経験を持った人が工事をするのか。
工事の内容をきちんと説明してくれる会社なのか。
そんなところも、ぜひ確認してみてください。
大切なお住まいの工事ですから、
「安かったからお願いしたけど、なんだか不安……」
では、ちょっと寂しいですよね。
イワタ塗装では、これからも一件一件の工事を丁寧に。
「ここに頼んで良かった」
と思っていただける仕事を心掛けています。


































